(別添)
 
独立行政法人日本原子力研究開発機構国民保護業務計画の概要
 
 1. 趣旨
 日本原子力研究開発機構(以下、「機構」という。)は、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」(事態対処法)において指定公共機関に指定され、武力攻撃事態等への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有することとなりました。
 また、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)により、指定公共機関としての国民の保護に関する業務計画の作成を求められたことから、国の定めた「国民の保護に関する基本指針」に基づき、「独立行政法人日本原子力研究開発機構国民保護業務計画」を作成(12月27日付)し、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しました。
 
 2. 計画の概要
2.1実施の基本方針
(1) 機構は、武力攻撃等原子力災害の緊急時支援の対処に関し、この業務計画に基づき、必要な措置を実施する。
(2) 機構が国民保護措置を実施する際、理事長は、その実施方法等について、武力攻撃事態等及び緊急対処事態の状況に即して自主的に判断する。
(3) 理事長は、国民保護措置について、必要な情報の提供を行うほか、緊急時の連絡及び応援体制を確立すること等により、国民保護措置の実施に従事する者の安全の確保に十分配慮する。
(4) 国等の国民保護措置に係る関係機関と相互に連携を図り、国民保護措置が的確かつ迅速に行われるよう努める。
(5) 機構の関係諸規定及び関係機関との協定等に沿って対応する。
(6) 機構の原子力施設及び事業所外運搬で、武力攻撃等原子力災害が発生した場合、被災原子力事業者としての業務を優先させる。なお、自らの施設が武力攻撃等原子力災害に被災した場合は、原子力災害対策特別措置法に基づく原子力事業者防災業務計画に準じて対処する。

2.2国民保護における主な活動
(1) 組織・連絡体制の確立
(2) 関係機関との連携・協力及び情報の収集・伝達
(3) モニタリング活動、オフサイトセンター活動等への専門家の派遣、資機材の提供
(4) 関係機関に対する武力攻撃等原子力災害の軽減及び復旧に関する指導、助言
(5) その他国民保護措置の円滑な実施を図るために必要な事項
以上

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