(1) |
本件ウラン残土の「搬入」を禁止内容とする本件禁止命令の違法性
・本件条例は、搬入禁止(持ち込み禁止)条例ではない。
・審査基準である「鳥取県自然公園許認可事務処理要領」にも「搬入」禁止できる旨を定めた条項はない。
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(2) |
「風景」に不安感が含まれることを前提とする本件禁止命令の違法性
・本件条例や「鳥取県自然公園許認可事務処理要領には、「不安感」が「風景」に含まれる旨の条項や、「不安」の程度により「風景」を阻害し「風景を保護するために必要と認めるとき」に当たる旨の条項はない。
・川上区長は、「川上区が反対する理由は、工事への不安はあまりなく、むしろ、ニュース性のある本件ウラン残土をとにかく持ってこられては困るというのが本音である。」、「科学的に根拠があるわけではなくニュース性が問題である。」として、本件ウラン残土の搬入に反対するとしているにすぎない。
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(3) |
斜坑の設置は「処理基準」の審査項目に抵触しない
・斜坑は、「措置命令等に関する処理基準」が挙げる審査項目に何ら抵触するものではなく、本件禁止命令が、同基準の「普通地域内行為届出審査表」等に反してなされた違法なものであることは明らかである。
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(4) |
大規模工事による風景阻害の具体的可能性の欠如
・被告は、地形の改変や工事の「規模」を理由として、直ちに、風景の保護上大きな支障となると主張するものであり、かかる短絡的な判断が「措置命令等に関する処理基準」に反することは明らかである。
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(5) |
県立自然公園の運営の支障、損害の具体的可能性の欠如
・被告は、工事により鉢伏山山頂への通行及び鉢伏山山頂の展望駐車場等の利用に多大な支障を生じさせるとしているが、具体的な主張・立証はなく、本件禁止命令の適法性を基礎づけるものではない。
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(6) |
禁止命令発令に当たっての行政庁の独自の想定の可否
・被告は、本件禁止命令発令に当たり、独自に工事内容を想定しているが、本件条例には独自の想定をなすことを行政庁に許容する旨の規定はない。
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(7) |
他の法令、条例違反を理由とする禁止命令発令の可否
・被告は、「仮橋」について鳥取県砂防指定地等管理条例等を挙げて非難するが、かかる主張は、本件条例上、行政庁として許容される権限を逸脱する主張であり失当である。 |