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10月11日(火)、鳥取地方裁判所において、方面ウラン残土の麻畑1号坑捨石堆積場への仮置きについてなされた鳥取県中部総合事務所長の搬入禁止命令の取消請求事件の第5回口頭弁論が行われました。なお、第6回口頭弁論は、11月16日(水)15:00からと指定されました。 |
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鳥取地方裁判所の平成16年12月8日付け間接強制決定により、原子力機構は方面捨石堆積場敷地内のウラン残土約290m3に係る強制金として1億4,325万円の支払い義務を負っていましたが、このうち平成17年4月19日に支払い済みの1,575万円を除く1億2,750万円について、10月11日(火)、方面区への支払いを行いました。 |
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10月12日(水)、東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所の再処理施設で運転(05-2キャンペーン)を開始しました。なお、当該キャンペーンは、10月12日から12月14日頃までを予定しており、約13.2トンの使用済燃料の処理を予定しております。 |
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10月17日(月)13:15から、東京地方裁判所において、元動燃職員の御遺族3名を原告、原子力機構を被告とする損害賠償請求事件の第6回口頭弁論が行われます。 |